代理人が代理行為をするときは、本人のためにすることを示さなければならない。これを、本人の名を顕らかにするという意味で、代理の顕名主義という。具体的には、「A代理人B」と示すということである。そうでないと、相手方にとってその代理人が誰のためにしているかわからないからである。
そして、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示の効果は、代理人に生ずることとしている。もっとも、これは代理人が自分のためにしているものと信じた相手方を保護しようとする趣旨であるから、相手方が本人のためにすることを知っているか、または知ることができたとき(相手方が不注意で知らなかったとき)は、直接本人に対し効果が生ずることとしている。
代理人の能力
代理人は行為能力者であることを要しない。制限能力者でも代理人になることができるという意味であるが、それは代理行為の効果は直接本人に帰属し、代理人には利益も不利益も生じないので、精神的能力の低いものを特に保護しようという目的で設けられている制限能力者制度を適用する必要が無いからである。
オーネット

