2011年12月31日

代理行為

顕名主義
代理人が代理行為をするときは、本人のためにすることを示さなければならない。これを、本人の名を顕らかにするという意味で、代理の顕名主義という。具体的には、「A代理人B」と示すということである。そうでないと、相手方にとってその代理人が誰のためにしているかわからないからである。
そして、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示の効果は、代理人に生ずることとしている。もっとも、これは代理人が自分のためにしているものと信じた相手方を保護しようとする趣旨であるから、相手方が本人のためにすることを知っているか、または知ることができたとき(相手方が不注意で知らなかったとき)は、直接本人に対し効果が生ずることとしている。

代理人の能力
代理人は行為能力者であることを要しない。制限能力者でも代理人になることができるという意味であるが、それは代理行為の効果は直接本人に帰属し、代理人には利益も不利益も生じないので、精神的能力の低いものを特に保護しようという目的で設けられている制限能力者制度を適用する必要が無いからである。

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代理の意義

代理とは、他人(代理人)が本人のために相手方に対して独立して意思表示をすることによって、本人が直接に法律効果を取得する制度である。すなわち、普通なら「法律行為をする者」と「効果(効力)を受ける者」とは同一人であるが、代理の場合はこれが別々の人というところに特色がある。

例えば、Aが自分の所有家屋を売却しようとして、Bに売却の代理権を与えたとする。それが「代理権の授与」である。そして、代理人がその物権の買主Cを見つけて売買契約を締結したとする。これが「代理行為」である。そうすると、本人Aがその売買契約が締結されたことをまだ知らなくても、AとCとの間に売買契約が成立することになり、もちろんAの承諾や同意がなくても売買の効力が生ずることになる。このことを「直ちに本人に効果が生ずる」という。

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2011年12月30日

代理権と代理の種類

代理権とは、本人のためにある法律行為をすることによって、本人に直接効果を帰属させることができる地位・資格のことで、その発生原因は2つある。

1.任意代理
本人が代理人を選んで、そのものに一定範囲の代理権を授与する場合を任意代理という。任意代理は、委任契約にあたり授与されることが多いため「委任による代理」と称されることもあるが、委任に限らず、雇用契約や請負契約の際に与えられることもある。

2.法定代理
任意代理のように、本人の信任をうけて代理人となるのではない代理のことを法定代理という。親権者や後見人が法定代理人の典型例であるが、それは、a.本人に対して一定の地位に在るものが法律上当然になる場合、b.本人以外の人の協議・指定により定める場合、c.裁判所が選任する場合などがある。

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